前期高齢者医療制度について

WHO(世界保健機関)の定義では、65歳以上の方を高齢者としています。

 

65~74歳までを前期高齢者、

75歳以上を後期高齢者といいます。

 

 

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入できます。

(65~74歳の方でも一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方も加入することができます。)

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前期高齢者医療制度について

前期高齢者医療制度の対象となるのは65~74歳の前期高齢者の方です。

 

65歳以上となると、会社員や公務員だった方が定年退職される年齢となってきます。

 

それまで加入していた健康保険や共済から、退職後は国民健康保険国保へと移ります。

 

高齢になると病気で通院される方の割合も高くなります。

 

こうなると、現役世代の多い健康保険や共済に対して、国民健康保険の負担が高くなってしまいます。

 

こうした国民健康保険と他の被用者保険との医療費負担を調整するために作られた制度が前期高齢者医療制度です。

 

 

 

前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のような独立した医療制度ではありません。

 

65歳以上となり、前期高齢者医療制度の対象となっても、75歳以上になるまでは現在加入している保険から変わることはありません。

 

あくまでも保険間での負担を調整するために作られた制度になります。

 

 

高齢者の加入割合が高い、国民健康保険が破綻してしまわないように、被用者保険(全国健康保険協会健康保険組合など)や共済から、調整金(前期高齢者納付金)を出します。

 

この調整金(前期高齢者納付金)が、前期高齢者交付金として国民健康保険に交付され、各保険間のバランスを取り保険制度を維持しています。

 

 

 

負担割合は後期高齢者の場合は1割でしたが、

 

前期高齢者では

70歳未満の場合は3割

70~74歳の場合は2割(一定以上所得者は3割)

 

となっています。