後期高齢者医療制度について

以下のように公的医療保険制度の中心は、「職域保険」、「地域保険」、「後期高齢者医療制度」となります。

 

          医療保険制度

 

 

       ー 職域保険(全国健康保険協会健康保険組合など)

医療保険 

       ー 地域保険(国民健康保険

 

 

高齢者医療 ー 後期高齢者医療制度

 

 

 

今回は後期高齢者医療制度についてです。

 

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入する独立した医療保険制度です。

(65~74歳であっても一定の障害があり広域連合の認定を受けた方も加入することができます。)

 

 

運営についてですが、

市町村が保険料の徴収、被保険者症の交付、各種届出の受理など窓口業務を行います。

 

そして、都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が医療費の審査・支払や被保険者症の発行など、財政業務を行っています。

 

 

 

後期高齢者医療制度では患者自己負担は1割となります。

残りの9割は、公費が約5割、現役世代からの支援が約4割となっています。

 

現役並みの所得がある方の自己負担は3割になります。

 

保険薬局では、後期高齢者医療被保険者の負担割合は、処方箋の備考欄に、「高一、3割、高7」などと記載されており、確認することができます。

 

 

 

昭和57年に制定された「老人保健法」が、平成18年に「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、75歳以上を被保険者とする独立した医療保険制度の「後期高齢者医療制度」が創設され施行されてきました。

 

その間、高齢化は進み、医療費が増えていく中で、医療保険制度を継続していくために、残薬の調整、ポリファーマシーの解消や、ジェネリック医薬品の推進なども薬局に求められています。

 

 

 

前期高齢者医療制度についてはこちらです。

hoken-yakkyoku.hatenablog.com