保険薬局とは
保険薬局とは
「保険薬局」とはどのような薬局のことを言うのでしょうか?
保険薬局とは、厚生労働大臣から指定を受けた保険調剤を行うことができる薬局です。
保険調剤とは、保険医が発行した処方箋(保険処方箋)に基づき、保険薬局で保険薬剤師が行う調剤のことです。
ですので、保険処方箋を応需するには保険薬局の指定を受ける必要があります。
よく「調剤薬局」という呼ばれ方をしますが、これは法的に正しい名称ではありません。
保険調剤を行う薬局は、すべて「保険薬局」になります。
「門前薬局」「敷地内薬局」「面薬局」などという呼び方もありますが、これらも法的に正式な名称ではありません。
保険薬剤師についてはこちらです。
保険薬局の指定を受けるには?
では保険薬局の指定はどのように受けるのでしょうか?
関係法は「健康保険法」です。
保険薬局指定の権限は、厚生労働大臣から地方厚生局長に委任することができるため、保険薬局指定の申請をする際は、薬局の所在地を管轄する地方厚生(支)局にします。
申請には
・保険薬局指定申請書
・薬局開設許可証の写し
・保険薬剤師の氏名および保険薬剤師としての登録の記号・番号
・保険薬剤師以外の薬剤師数を記載した書類
が必要です。
薬局開設者がこれらを薬局所在地の地方厚生(支)局長に提出すると、地方厚生(支)局長は地方社会保険医療地方社会保険医療協議会に諮問して指定するかどうかを決定します。
このような流れになっているので、保険薬局の指定を受けるには、まず薬局開設許可を受けておく必要があります。
保険薬局に指定されれば、保険調剤を行うことができます。
保険薬局の有効期間は、指定の日から6年間です。
6年ごとに、保険薬局は指定の更新を受けなくてはいけません。