保険薬剤師とは
保険薬剤師とは
保険薬剤師とはどのような薬剤師のことを言うのでしょうか?
保険薬剤師は、保険薬局において保険調剤に従事する薬剤師のことを言います。
保険薬局とは、厚生労働大臣から指定を受けた保険調剤を行うことができる薬局です。
保険薬剤師には、厚生労働大臣の登録を受けることでなることができます。
薬剤師と保険薬剤師の違い
保険薬剤師の登録を受けることで、保険調剤を行うことができるようになります。
薬剤師には、6年生の薬学課程を卒業し、薬剤師国家試験に合格することでなれます。
ドラッグストアや製薬会社勤務など保険調剤に携わらない場合は、保険薬剤師である必要はありません。
(調剤併設のドラッグストアで保険調剤を行う場合は登録が必要になります)
病院内の薬局(薬剤部)で勤務する場合も、保険薬剤師の登録は必要ありません。
病院も保険医療機関になりますが、医師が中心となって保険医療を行うためです。
薬剤師が中心となって保険業務を行う調剤薬局で勤務する場合は、保険薬剤師の登録を受ける必要があります。
保険薬剤師になるには
保険薬剤師の登録申請を、各保険薬局所在地を管轄する地方厚生(支)局に行います。
必要な提出書類は
・登録申請書
・薬剤師登録済証明書のコピー(または原本の持参)
・履歴書(都道府県によります)
申請を行い、厚生労働大臣の登録を受ければ、保険薬剤師名簿に掲示され、保険薬剤師登録票が交付されます。
これで保険薬剤師として保険薬局で勤務することができます。
一度登録を受ければ、基本的には登録の更新や再申請を行う必要はありません。
勤務地が他の都道府県へ異動になった場合や、氏名が変更となった場合は変更前の地方厚生局に届出を行い(10日以内)、その後、変更後の地方厚生局へも届出をします。